健康保険の資格喪失の確認連絡がきた

寒さに負けて調子が落ちているので無理に出勤してはいけないと思っていたら、会社から健康保険の資格喪失について確認を受けました。

昨年9月末から11月末までの2か月間休職していたことによって、給与が発生しない期間ができたことと、会社が定める保険の加入条件から外れそうなことが原因のようでした。加入条件を満たせば会社の保険を継続できるけれど、国民健康保険に切り替えるか確認されたので、会社の保険を継続してもらうよう伝えました。医師から休職を勧められ、現在も通院している身なので、資格喪失すると結構困ります。

休職中、給与が発生しない月の保険料は、会社から書面で保険料支払いの案内が届いたため自分で銀行に振込みに行きました。それで大丈夫なのかと思っていたら、以下のような法令があるようです。

3.休職の場合の取扱い
被保険者が休職となり、休職中給料が全然支給されない場合で、名義は休職であっても実質は使用関係の消滅とみられる場合においては資格喪失させる。(昭和6年2月4日保発第59号)

(参考)
労働協約又は就業規則などにより雇用関係は存続するが、会社から賃金の支給を停止されたような場合には、個々の具体的事情を勘案検討のうえ、実質は使用関係の消滅とみるのを相当とする場合、例えば被保険者の長期にわたる休業状態が続き、実務に服する見込がない場合又は公務に就任しこれに専念する場合等においては、資格を喪失させることが妥当である。(昭和26年3月9日保文発第619号)

社会保険労務士の勉強メモ|健康保険法-被保険者資格の取得と喪失

既に職場復帰しているのに、保険の加入条件を満たさない可能性があるらしく、今月は意地でも出勤しないと後々面倒なことになりそうです。一定の勤務日数・勤務時間を満たさなければならないそうなのですが、明確な日数などが規定された文章が見つけられませんでした。このあたりの采配は企業によるのかもしれません。

余談ですが、市民税も1回給与引落が発生しなかったために、残りは個人でまとめて支払うよう通達が来ました。

一定条件下で働いていれば保険の恩恵を受けられるのはとてもありがたいことだと思います。働かざる者食うべからずで保険の資格喪失となるのも致し方ないのかもしれませんが、弱っている時に必要なものがなくなるのは結構な痛手です。

今の仕事を辞めずに、健康を取り戻す方法はないものか……。